大判例

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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和31年(う)401号 判決

食糧管理法第九条第一項が「政府ハ(中略)政令ノ定ムル所ニ依リ主要食糧ノ配給、加工、製造、譲渡其ノ他ノ処分、使用、消費、保管及移動ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」る旨規定するに止まり、主要食糧の「譲受」に関し、明文を以て別段の定めをしていないことは、所論の通りであるけれども、「譲渡」に対する規制措置は、その半面、「譲受」に対する規制を当然予定するものと解し得るのみならず、叙上の規定は、主食の配給、消費等に関する事項をもその対象としているから、これ等の事項に関する限り、政府は主食の「譲受」について、政令を以て必要な制限を加え得ることが明かであつて、従つて、政府以外の者が、生産者から法定除外事由なくして、主食を買受けることを禁止した同法施行令第六条の規定は、同法第九条第一項の委任の範囲を逸脱した規定でない。そうして見れば原判示第一の主食「譲受」の所為に対し食糧管理法第九条第三十一条を適用した原判決は、法令の適用を誤つたものでないから、論旨はその理由がない。

(裁判長判事 高城運七 判事 成智寿朗 判事 沢田哲夫)

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